小規模企業共済について
事業主であるあなたが、事業をやめたり、役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた事業主の退職金制度です。
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営も主として行っている農事組合法人の役員
加入すると税法上の特典があります
- 掛金は全額が所得控除
- 毎月70,000円ずつ年額840,000円の掛金を払いこむと、年間課税対象所得300万円の方は所得税・住民税合計138,000円程度税金が安くなります。
- 共済金は退職所得扱い
- 共済金・準共済金は退職所得として扱われますので控除額が非常に大きくなっています。また、分割払いを選択できる場合もあります。その場合、公的年金と同じ扱いとなります。
毎月の掛金
- 最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円きざみ)で自由に選べます。加入後、増・減額できます。(減額する場合は一定の要件が必要です)
国の保証で安全確実有利な制度
- 国が全額出資の独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営の確実・有利な安心共済です。
- 加入者はその掛金総額の範囲内で貸付が受けられます。